感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
(平成10・12・28・厚生省令 99号)
第1章 | 四類感染症(第1条) | |
第2章 | 特定感染症予防指針(第2条) | |
第3章 | 感染症に関する情報の収集及び公表(第3条〜第9条) | |
第4章 | 健康診断、就業制限及び入院(第10条〜第13条) | |
第5章 | 消毒その他の措置(第14条〜第19条) | |
第6章 | 医 療(第20条〜第23条) | |
第7章 | 新感染症(第24条〜第27条) | |
附 則 | ||
別記様式 |
感染症の予防及び感染症の忠者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第5項、第11条、第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第1項から第3項まで、第15条第4項及び第7項、第17条第3項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項、第21条、第27条、第28条、第29条、第32条第1項、第35条第5項、第36条第1項(同条第4項(第50条第7項において準用する場合を含む。)及び同条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第5項及び第6項、第44条並びに第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則を次のように定める。 |
(四類感染症) | |
第1条 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第6条第5項に規定する厚生省令で定める感染性の疾病は、アメーバ赤痢、咽頭結膜熱、インフルエンザ、ウイルス性肝炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、エキノコックス症、黄熱、回帰熱、感染性胃腸炎、急性出血性結膜炎、急性脳炎(日本脳炎を含む。)、Q熱、狂犬病、タラミジア肺炎、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、コクシジオイデス症、細菌性髄膜炎、ジアルジア症、腎症候性出血熱、水痘、髄膜炎菌性髄膜炎、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム、先天性風疹症候群、炭痕、ツツガムシ病、手足口病、デング熱、伝染性紅班、突発性発疹、日本紅班熱、乳児ポツリヌス症、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、ハンタウイルス肺症侯群、Bウイルス病、百日咳、風疹、ブルセラ症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、発疹チフス、マイコプラズマ肺炎、麻疹、マラリア、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑脳菌感染症、ライム病、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症及びレジオネラ症とする。 |
(特定感染症予防指針を作成する感染症) | |
第2条 | 法第11条第1項に規定する厚生省令で定める感染症は、インフルエンザ、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム、梅毒及び淋菌感染症とする。 |
(医師の届出) | ||||||||||||||||
第3条 | 法第12条第1項に規定する厚生省令で定める場合は、診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知つている場合とする。 | |||||||||||||||
第4条 | 法第12条第1項第1号に掲げる者(新感染症(法第53条第1項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。次項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 | |||||||||||||||
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2 | 新感染症にかかっていると疑われる者について、法第12条第1項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。
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3 | 法第12条第1項第2号に規定する厚生省令で定める四類感染症は、アメーバ赤痢、エキノコックス症、急性ウイルス性肝炎、黄熱、オウム病、回帰熱、Q熱、狂犬病、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、コクシジオイデス症、ジアルジア症、腎症候性出血熱、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症候群、炭痕、ツツガムシ病、デング熱、日本紅班熱、日本脳炎、乳児ポツリヌス症、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発疹チフス、ライム病及びレジオネラ症とする。
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4 | 法第12条第1項第2号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第1項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項とする。
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5 | 法第12条第2項に規定する厚生省令で定める期間は、同項第1項に規定する届出を受けた後7日とする。
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6 | 前各項の規定は、法第12条第4項において同条第1項及び第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第1項第7号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第11号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
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(獣医師の届出) | ||||||||||||||||
第5条 | 法第13条第1項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 | |||||||||||||||
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2 | 前項の規定は、法第13条第5項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。
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(指定届出機関の指定の基準) | ||||||||||||||||
第6条 | 法第14条第1項に規定する厚生省令で定める四類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる四類感染症の区分(以下この条及び次条第1項において「指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。 | |||||||||||||||
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(感染症の発生の状況及び動向の把握) |
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第7条 | 法第14条第2項の届出は、当該指定届出機関に係る指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者について、診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条の表の4の項の上欄に掲げる四類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に行うものとする。
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2 | 法第14条第2項に規定する厚生省令で定める事項は、前条の表の5の項の上欄に掲げる四類感染症に係るものにあっては、原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
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3 | 法第14条第3項に規定する報告は、同条第2項に規定する届出を受けた後7日以内に行うものとする。
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(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査) | ||||||||||||||||
第8条 | 法第15条第3項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第1による。
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第9条 | 法第15条第4項に規定する報告は、同条第1項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
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(健康診断を行う場合の通知事項) | |
第10条 | 法第17条第3項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
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(就業制限) | |
第11条 | 法第18条第1項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
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2 | 法第18条第2項の厚生省令で定める業務は、飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務のほか、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。 |
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3 | 法第18条第2項の厚生省令で定める期間は、当該感染症について、その病原体を保有しなくなるまでの期間とする。
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(入院患者の移送) | |
第12条 | 法第21条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。
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(入院勧告を行う場合等の通知事項) | |
第13条 | 法第23条において準用する法第17条第3項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
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2 | 前項の規定は、法第26条において法第23条の規定を準用する場合について準用する。 |
(消毒の方法) | |||||||
第14条 | 法第27条第1項及び第2項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。 | ||||||
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(ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法) | |||||||
第15条 | 法第28条第1項及び第2項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。 | ||||||
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(物件に係る措置の方法) | |||||||
第16条 | 法第29条第1項及び第2項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第19条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。 | ||||||
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(建物に係る措置の方法及び期間) | |||||||
第17条 | 法第32条第1項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。
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(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書) | |||||||
第18条 | 法第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第2による。
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(書面により通知すべき事項) | |||||||
第19条 | 法第36条第1項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 | ||||||
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2 | 法第36条第3項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 | ||||||
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3 | 第1項の規定は、法第36条第4項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。 |
第6章 医 療
(費用負担の申請) | |
第20条 | 法第37条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 |
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2 | 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。 |
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(都道府県知事の指導) | |
第21条 都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第38条第5項又は第6項に規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。
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(診療報酬の請求及び支払) | |
第22条 | 都道府県知事が法第40条第3項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療業の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
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2 | 前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
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(療養費支給の申請) | |
第23条 | 法第42条に規定する申請は、当該医療を受けた後1月以内に、第20条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 |
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2 | 前項の申請書には、第20条第2項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。 |
(新感染症に係る健康診断) | |
第24条 | 第10条の規定は、法第45条第3項において法第17条第3項の規定を準用する場合について準用する。
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(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知) | |
第25条 | 第13条の規定は、法第49条において法第17条第3項の規定を準用する場合について準用する。
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(新感染症に係る消毒その他の措置) | |
第26条 | 第19条第1項の規定は、法第50条第3項において法第36条第1項を準用する場合について準用する。
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2 | 第19条第2項の規定は、法第50条第4項において法第36条第3項を準用する場合について準用する。 |
3 | 第19条第3項の規定は、法第50条第7項において法第36条第4項において準用する同条第1項の規定を準用する場合について準用する。
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(新感染症に係る通報事項) | |
第27条 | 法第51条第1項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
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附 則
(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||
第1条 | この省令は、平成11年4月1日から施行する。
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(伝染病予防法施行規則等の廃止) | ||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 次に掲げる省令は、廃止する。 | |||||||||||||||||||||||||
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(健康保険法施行規則の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||
第3条 | 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||
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(船員保険法施行規則の一部改正) |
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第4条 | 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||
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(墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正) |
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第5条 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||
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第6条 |
この省令の施行の際現にある前条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
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2 | この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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(医療法施行規則の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||
第7条 | 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||
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(社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正) |
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第8条 | 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程(昭和23年厚生省令第56号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||
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(国民健康保険法施行規則の一部改正) |
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第9条 | 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||
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(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正) |
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第10条 | 療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||
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(老人保健法施行令別表第2第32号に掲げる規定として厚生大臣が定めるものを定める省令の一部改正) |
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第11条 | 老人保健法施行令別表第2第32号に掲げる規定として厚生大臣が定めるものを定める省令(昭和63年厚生省令第3号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||
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別記様式
別記様式第1(略) |
別記様式第2(略) |