感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
(平成10・12・28・厚生省令 99号)


第1章 四類感染症(第1条)
第2章 特定感染症予防指針(第2条)
第3章 感染症に関する情報の収集及び公表(第3条〜第9条)
第4章 健康診断、就業制限及び入院(第10条〜第13条)
第5章 消毒その他の措置(第14条〜第19条)
第6章 医 療(第20条〜第23条)
第7章 新感染症(第24条〜第27条)
附 則
別記様式

 


 

 感染症の予防及び感染症の忠者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第5項、第11条、第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第1項から第3項まで、第15条第4項及び第7項、第17条第3項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項、第21条、第27条、第28条、第29条、第32条第1項、第35条第5項、第36条第1項(同条第4項(第50条第7項において準用する場合を含む。)及び同条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第5項及び第6項、第44条並びに第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則を次のように定める。

 

 

第1章 四類感染


(四類感染症)
第1条  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第6条第5項に規定する厚生省令で定める感染性の疾病は、アメーバ赤痢、咽頭結膜熱、インフルエンザ、ウイルス性肝炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、エキノコックス症、黄熱、回帰熱、感染性胃腸炎、急性出血性結膜炎、急性脳炎(日本脳炎を含む。)、Q熱、狂犬病、タラミジア肺炎、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、コクシジオイデス症、細菌性髄膜炎、ジアルジア症、腎症候性出血熱、水痘、髄膜炎菌性髄膜炎、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム、先天性風疹症候群、炭痕、ツツガムシ病、手足口病、デング熱、伝染性紅班、突発性発疹、日本紅班熱、乳児ポツリヌス症、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、ハンタウイルス肺症侯群、Bウイルス病、百日咳、風疹、ブルセラ症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、発疹チフス、マイコプラズマ肺炎、麻疹、マラリア、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑脳菌感染症、ライム病、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症及びレジオネラ症とする。

 

 

第2章 特定感染症予防指


(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条  法第11条第1項に規定する厚生省令で定める感染症は、インフルエンザ、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム、梅毒及び淋菌感染症とする。

 

 

第3章 感染症に関する情報の収集及び公


(医師の届出)
第3条  法第12条第1項に規定する厚生省令で定める場合は、診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知つている場合とする。
第4条  法第12条第1項第1号に掲げる者(新感染症(法第53条第1項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。次項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
  1. 当該者の職業及び住所

  2. 当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所

  3. 感染症の名称及び当該者の症状

  4. 診断方法

  5. 当該者の所在地

  6. 初診年月日及び診断年月日

  7. 病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。)

  8. 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(第9条において「感染原因等」という。)又はこれらとして推定されるもの

  9. 診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名

  10. その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項

 

 2  新感染症にかかっていると疑われる者について、法第12条第1項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。

 

 3  法第12条第1項第2号に規定する厚生省令で定める四類感染症は、アメーバ赤痢、エキノコックス症、急性ウイルス性肝炎、黄熱、オウム病、回帰熱、Q熱、狂犬病、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、コクシジオイデス症、ジアルジア症、腎症候性出血熱、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症候群、炭痕、ツツガムシ病、デング熱、日本紅班熱、日本脳炎、乳児ポツリヌス症、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発疹チフス、ライム病及びレジオネラ症とする。

 

 4   法第12条第1項第2号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第1項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項とする。

 

 5  法第12条第2項に規定する厚生省令で定める期間は、同項第1項に規定する届出を受けた後7日とする。

 

 6  前各項の規定は、法第12条第4項において同条第1項及び第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第1項第7号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第11号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。

 

(獣医師の届出)
第5条  法第13条第1項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
  1. 動物の種類

  2. 動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者)の住所

  3. 感染症の名称

  4. 動物の所在地

 

 2  前項の規定は、法第13条第5項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

 

(指定届出機関の指定の基準)
第6条  法第14条第1項に規定する厚生省令で定める四類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる四類感染症の区分(以下この条及び次条第1項において「指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅班、突発性発疹、百日咳、風疹、ヘルパンギーナ、麻疹(成人麻疹を除く。)及び流行性耳下腺炎 診療科名中に小児科を含む病院又は診療所
インフルエンザ
診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所
急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎
診療科名中に眼科を含む病院又は診療所
性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム及び淋菌感染症 診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、性病科又は泌尿器科若しくは皮膚科若しくは皮膚泌尿器科を含む病院又は診療所
急性脳炎(日本脳炎を除く。)、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、成人麻疹、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症 患者を300人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの
 

(感染症の発生の状況及び動向の把握)

第7条  法第14条第2項の届出は、当該指定届出機関に係る指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者について、診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条の表の4の項の上欄に掲げる四類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に行うものとする。

 

 2  法第14条第2項に規定する厚生省令で定める事項は、前条の表の5の項の上欄に掲げる四類感染症に係るものにあっては、原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。

 

 3  法第14条第3項に規定する報告は、同条第2項に規定する届出を受けた後7日以内に行うものとする。

 

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第8条  法第15条第3項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第1による。

 

第9条  法第15条第4項に規定する報告は、同条第1項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

 

 

 

第4章 健康診断、就業制限及び入


(健康診断を行う場合の通知事項)
第10条  法第17条第3項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
  1. 健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由

  2. 健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限

  3. 健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法

  4. 健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨

  5. その他必要と認める事項

 

(就業制限)
第11条  法第18条第1項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
  1. 当該届出の内容のうち第4条第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる事項に係る内容

  2. 法第18条第2項に規定する就業制限及びその期間に関する事項

  3. 法第18条第2項の規定に違反した場合に、法第69条第3項の規定により罰金に処される旨

  4. 法第18条第3項の規定により確認を求めることができる旨

  5. その他必要と認める事項

 

 2  法第18条第2項の厚生省令で定める業務は、飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務のほか、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
  1. エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱
    他者の身体に直接接触する業務

  2. ジフテリア及びペスト
    多数の者に接触する業務

 

 3  法第18条第2項の厚生省令で定める期間は、当該感染症について、その病原体を保有しなくなるまでの期間とする。

 

(入院患者の移送)
第12条  法第21条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。

 

(入院勧告を行う場合等の通知事項)
第13条  法第23条において準用する法第17条第3項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
  1. 入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由

  2. 人院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医療機関

  3. 入院すべき期間又は入院の措置の延長をする期間

  4. 入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨

  5. 法第22条第1項に規定する退院に関する事項

  6. 法第22条第3項の規定により退院を求めることができる旨

  7. 法第25条に規定する審査請求の特例に関する事項

  8. その他必要と認める事項

 

 2  前項の規定は、法第26条において法第23条の規定を準用する場合について準用する。

 

 

第5章 消毒その他の措


(消毒の方法)
第14条  法第27条第1項及び第2項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。
  1. 対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。

  2. 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

 

(ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)
第15条  法第28条第1項及び第2項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
  1. 対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。

  2. 駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

 

(物件に係る措置の方法)
第16条  法第29条第1項及び第2項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第19条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
  1. 対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
     消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。

     

     廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。

     

     物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。

     

  2. 消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

 

(建物に係る措置の方法及び期間)
第17条  法第32条第1項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。

 

(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)
第18条  法第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第2による。

 

(書面により通知すべき事項)
第19条  法第36条第1項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
  1. 当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「生活用水」という。)

  2. 消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法

  3. 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容

  4. 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間

 

 2  法第36条第3項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
  1. 当該措置の対象となる建物又は場所

  2. 立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容

  3. 立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間

 

 3  第1項の規定は、法第36条第4項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

 

 

第6章 医 


(費用負担の申請)
第20条  法第37条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
  1. 患者の住所、氏名、生年月日及び性別

  2. 申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名及び患者との関係

  3. 患者が法第39条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

 

 2  前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
  1. 法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)において準用する法第17条第3項の規定による通知の写し

  2. 当該患者並びにその配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が必要と認める書類

 

(都道府県知事の指導)
第21条 都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第38条第5項又は第6項に規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。

 

(診療報酬の請求及び支払)
第22条  都道府県知事が法第40条第3項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療業の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

 

 2  前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

 

(療養費支給の申請)
第23条  法第42条に規定する申請は、当該医療を受けた後1月以内に、第20条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
  1. 支給を受けようとする療養費の額

  2. 法第42条第1項後段に規定する場合に係るものにあっては、緊急その他やむを得ない理由

 

 2  前項の申請書には、第20条第2項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。

 

 

第7章 新感染


(新感染症に係る健康診断)
第24条  第10条の規定は、法第45条第3項において法第17条第3項の規定を準用する場合について準用する。

 

(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)
第25条  第13条の規定は、法第49条において法第17条第3項の規定を準用する場合について準用する。

 

(新感染症に係る消毒その他の措置)
第26条  第19条第1項の規定は、法第50条第3項において法第36条第1項を準用する場合について準用する。

 

 2  第19条第2項の規定は、法第50条第4項において法第36条第3項を準用する場合について準用する。
 3  第19条第3項の規定は、法第50条第7項において法第36条第4項において準用する同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

 

(新感染症に係る通報事項)
第27条  法第51条第1項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
  1. 当該措置を実施することが必要な理由

  2. その他必要と認める事項

 

 

附 


(施行期日)
第1条  この省令は、平成11年4月1日から施行する。

 

(伝染病予防法施行規則等の廃止)
第2条  次に掲げる省令は、廃止する。
  1. 伝染病予防法施行規則(大正11年内務省令第24号)

  2. 性病予防法施行規則(昭和23年厚生省令第45号)

  3. 後天性免疫不全症侯群の予防に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第4号)

  4. 腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染病予防法の規定等を定める省令(平成8年厚生省令第47号)

 

(健康保険法施行規則の一部改正)
第3条  健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の一部を次のように改正する。
第63条ノ7第8号の次に次の1号を加える。

8.

ノ2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項ノ規定ニ依リ費用ノ負担ガ行ハレル医療ニ関スル給付又ハ当該医療ニ要スル費用ノ支給

 

第63条ノ11第6号の次に次の1号を加える。

6. ノ2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項ノ規定ニ依リ費用ノ負担ガ行ハレル医療ニ関スル給付

 

第63条ノ12第7号の次に次の1号を加える。
7. ノ2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項ノ規定ニ依リ費用ノ負担ガ行ハレル医療ニ関スル給付
 

(船員保険法施行規則の一部改正)

第4条  船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)の一部を次のように改正する。
第47条第8号の次に次の1号を加える。

8.

ノ2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項ノ規定ニ依リ費用ノ負担ガ行ハレル医療ニ関スル給付又ハ当該医療ニ要スル費用ノ支給
第47条ノ2ノ4第6号の次に次の1号を加える。

6.

ノ2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項ノ規定ニ依リ費用ノ負担ガ行ハレル医療ニ関スル給付

 

第47条ノ2ノ5第7号の次に次の1号を加える。

7.

ノ2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項ノ規定ニ依リ費用ノ負担ガ行ハレル医療ニ関スル給付
 

(墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正)

第5条  墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の一部を次のように改正する。
第1条第4号中
「法定伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症、同条第6項に規定する感染症のうち同法第7条に規定する政令により当該感染痘について同法第30条の規定が準用されるもの及び同法第6条第7項に規定する感染症」に改める。

 

別記様式第1号及び別記様式第4号中
「「法定伝染病」」を「「一類感染症等」」に、
「(註)死因欄中法定伝染病」を「(注)死因欄中第1条第4号に規定する感染症」に、
「附する」を「付する」に改める。
 

第6条

 

 この省令の施行の際現にある前条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

 

 2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

(医療法施行規則の一部改正)
第7条  医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第11号中
「伝染病室」を「感染症病室」に改める。

 

第10条中
「左の」を「次の」に、
「但し」を「ただし」に改め、
同条第3号中
「伝染病患者」を「感染症患者」に、
「伝染病室」を「感染症病室」に改め、
同条第4号から第6号まで中
「病毒伝染」を「病毒感染」に改める。

 

第16条第1項第5号中
「伝染病室」を「感染症病室」に改め、
同項第6号中
「伝染病室」を「感染症病室」に、
「伝染予防」を「感染予防」に改め、
同項第12号中
「伝染病室」を「感染症病室」に改める。
 

(社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正)

第8条  社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程(昭和23年厚生省令第56号)の一部を次のように改正する。
第4条の表法第13条第2項の指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)の提出する診療報酬請求書の項下欄中
「第39条」の下に「、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第41条」を加える。
 

(国民健康保険法施行規則の一部改正)

第9条  国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)の一部を次のように改正する。
第5条の4中
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号を第2号とし、
第4号を削り、
第5号を第3号とし、
第6号から第10号を2号ずつ繰り上げ、
第8号の次に次の1号を加える。
9. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 

第5条の4中

第11号を第10号とし、
第12号を第11号とし、
第13号を第12号とする。

 

第27条の13中
第10号を第12号とし、
第9号を第10号とし、
第8号の次に次の1号を加える。
9. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 

第27条の15第1項中

第7号を第8号とし、
第6号の次に次の1号を加える。
7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 

(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正)

第10条  療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第9号の次に次の1号を加える。
9. の2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 

(老人保健法施行令別表第2第32号に掲げる規定として厚生大臣が定めるものを定める省令の一部改正)

第11条  老人保健法施行令別表第2第32号に掲げる規定として厚生大臣が定めるものを定める省令(昭和63年厚生省令第3号)の一部を次のように改正する。
題名中
「別表第32号」を「別表第31号」に改める。

 

本則中
「別表第32号」を「別表第31号」に改め、
本則第5号を次のように改める。
5.削除

 


別記様


別記様式第1(略)
別記様式第2(略)