検疫法施行令及び狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令
(平成10・12・28・政令423号)


 内閣は、検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律(平成10年法律第115号)の施行に伴い、並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第16条第2項、第26条、第26条の2及び第27条第1項並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。)第2条第1項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
(検疫法施行令の一部改正)
第1条 検疫法施行令(昭和26年政令第377号)の一部を次のように改正する。
第1条の次に次の1条を加える。
(停留の期間)
第1条の2  法第16条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
  1. エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間

  2. クリミア・コンゴ出血熱  216時間

  3. マールブルグ病      240時間

 

 

第2条の次に次の1条を加える。

(診察等を行う検疫感染症以外の感染症)
第2条の2  法第26条の2に規定する感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、A型肝炎、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、腎症候性出血熱、デング熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群、麻しん及びマラリアとする。
 2  法第26条の2に規定する手数料の額は、別表第2の2のとおりとする。
 

第3条の見出しを

「(検疫感染症に準ずる感染症)」に改め、
同条中
「検疫伝染病」を「検疫感染症」に、
「伝染病」を「感染症は」に、
「日本脳炎及びマラリア」を「腎症候性出血熱、デング熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症侯群及びマラリア」に改める。
 

別表第2人又は貨物に対する検疫伝染病の病原体の有無に関する検査の項を次のように改める。

人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査
エボラ出血熱 1件につき2,900円
クリミア・コンゴ出血熱 1件につき2,900円
ペスト 1件につき8,400円
マールブルグ病 1件につき2,900円
ラッサ熱 1件につき2,900円
コレラ 1件につき2,500円
黄熱 1件につき2,400円

別表第2視診、問診、触診、打診又は聴診による診察の項中
「2,400円」を「2,600円」に改める。
 

別表第2の次に次の1表を加える。

別表第2の2(第2条の2関係)
病原体の有無に関する検査急性 灰白髄炎 1件につき2,400円
細菌性赤痢 1件につき3,300円
ジフテリア 1件につき3,400円
腸チフス 1件につき3,300円
パラチフス 1件につき3,300円
腸管出血性大腸菌感染症 1件につき3,300円
アメーバ赤痢 1件につき 540円
A型肝炎 1件につき3,900円
後天性免疫不全症侯群 1件につき3,300円
ジアルジア症 1件につき 540円
腎症候性出血熱  1件につき2,400円
デング熱 1件につき2,400円
日本脳炎 1件につき2,400円
破傷風 1件につき3,400円
ハンタウイルス肺症候群 1件につき2,400円
麻しん 1件につき2,400円
マラリア 1件につき1,800円
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 1人につき2,600円
予防接種 急性灰白髄炎 1回につき2,900円
ジフテリア 1回につき3,200円
A型肝炎 1回につき8,000円
狂犬病 1回につき6,400円
日本脳炎 1回につき4,300円
破傷風 1回につき3,500円
麻しん 1回につき5,900円
証明書の交付 1枚につき 720円
 

(狂犬病予防法施行令の一部改正)

第2条  狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の一部を次のように改正する。
第1条を第1条の2とし、
第1条として次の1条を加える。
(法の規定の一部が適用される動物)
第1条  狂犬病予防法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。
 

第2条中

 「狂犬病予防法(以下「法」という。)」を「法」に改める。

 

 

第5条中

「犬を殺す」を「犬若しくは第1条に規定する動物を殺す」に、
「犬を評価」を「犬若しくは同条に規定する動物を評価」に改める。

 


附 則


(施行期日)
第1条  この政令は、平成11年4月1日から施行する。

 

(地方公共団体手数料令の一部改正)
第2条  地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第73号中
「第1条」を「第1条の2」に改める。