感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う
関係政令の整備に関する政令
(平成10年12月28日政令421号)
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 |
(性病予防法施行令等の廃止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | 次に掲げる政令は、廃止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(地方自治法施行令の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(地方税法施行令の一部改正) |
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第3条 | 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(地方公営企業法施行令の一部改正) |
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第4条 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(土地区画整理法施行令の一部改正) |
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第5条 | 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正) |
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第6条 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号の費用を定める政令の一部改正) |
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第7条 | 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号の費用を定める政令(昭和39年政令第311号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(所得税法施行令の一部改正) |
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第8条 | 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正) |
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第9条 | 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和40年政令第382号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) |
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第10条 | この政令の施行の日前に行われた前条の規定による改正前の豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪車業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第1条第9号に掲げる施設に係る除雪事業については、なお従前の例による。
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(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11条 | 勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置) |
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第12条 | 前条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第7条の規定は、この政令の施行の日以後に締結される勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結された同条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
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(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正) |
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第14条 | 沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部を次のように改正する。
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別表第1伝染病院等の項を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第2伝染病院等の項を削る。 |
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(老人保健法施行令の一部改正) |
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第15条 | 老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(消費税法施行令の一部改正) |
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第16条 | 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(臓器の移植に関する法律附則第11条第1項の法律を定める政令の一部改正) |
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第17条 | 臓器の移植に関する法律附則第11条第1項の法律を定める政令(平成9年政令第311号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(厚生省組織令の一部改正) |
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第18条 | 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附 則
この政令は、平成11年4月1日から施行する。 |