検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
(平成10年12月28日政令422号)

 


 内閣は、検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律(平成10年法律第115号)附則第1条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

 

 検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成12年1月1日とする。