感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う
関係政令の整備に関する政令
(平成10年12月28日政令421号)


 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(性病予防法施行令等の廃止)
第1条  次に掲げる政令は、廃止する。
  1. 性病予防法施行令(昭和23年政令第329号)
  2. 伝染病予防法施行令(昭和25年政令第120号)
  3. 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行令(平成元年政令第21号)

 

(地方自治法施行令の一部改正)
第2条  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第174条の32及び第174条の33を次のように改める。
第174条の32及び第174条の33 削除

 

第174条の49の12を次のように改める。
第174条の49の12 削除
 

(地方税法施行令の一部改正)

第3条  地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第7条の15第1項中
「伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項に規定する伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項若しくは第3項に規定する一類感染症若しくは二類感染症」に改め、
同条第2項中
「伝染病」を「感染症」に改める。

 

第22条の2中
「伝染病予防法第1条第1項に規定する伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項若しくは第3項に規定する一類感染症若しくは二類感染症」に改める。
 

(地方公営企業法施行令の一部改正)

第4条  地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)の一部を次のように改正する。
第8条の5第1項第3号中
「、伝染病に関する医療に要する経費」を削る。
 

(土地区画整理法施行令の一部改正)

第5条  土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の一部を次のように改正する。
第58条第5項中
「、隔離病舎、隔離所、消毒所」を削る。
 

(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正)

第6条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中
「伝染病予防法(明治30年法律第36号)第17条第1項に規定する伝染病院、隔離病舎、隔離所又は消毒所」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第10項に規定する感染症指定医療機関」に改める。
 

(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号の費用を定める政令の一部改正)

第7条  保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号の費用を定める政令(昭和39年政令第311号)の一部を次のように改正する。
「伝染病」を「感染症」に改める。
 

(所得税法施行令の一部改正)

第8条  所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第209条第1項中
「伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項(伝染病の意義)に規定する伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項若しくは第3項(感染症の定義)に規定する一類感染症若しくは二類感染症」に改め、
同条第2項中
「伝染病」を「感染症」に改める。
 

(豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正)

第9条  豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和40年政令第382号)の一部を次のように改正する。
第1条第9号を次のように改める。

9.

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第10項に規定する感染症指定医療機関

(豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条  この政令の施行の日前に行われた前条の規定による改正前の豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪車業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第1条第9号に掲げる施設に係る除雪事業については、なお従前の例による。

 

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正)
第11条  勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)の一部を次のように改正する。
第7条中
「伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項に規定する伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項又は第3項に規定する一類感染症又は二類感染症」に改める。
 

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第12条  前条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第7条の規定は、この政令の施行の日以後に締結される勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結された同条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

 

(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第13条  沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第26条第1項第1号を次のように改める。
  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項及び第4項、第14条第2項、第67条第1項並びに第69条第1項

 

第26条第1項第5号を次のように改める。
5.削除

 

第26条第2項中
第2号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号を第2号とする。

 

第70条第1項第1号から第3号までを次のように改める。
1.から3.まで 削除

 

第70条第1項第6号を次のように改める。
6.削除

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第14条  沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部を次のように改正する。

 

別表第1伝染病院等の項を次のように改める。
感染症指定医療機関
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第12項に規定する第一種感染症指定医療機関及び同条第13項に規定する第二種感染症指定医療機関の整備
10分の7.5
 

別表第2伝染病院等の項を削る。

 

(老人保健法施行令の一部改正)

第15条  老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)の一部を次のように改正する。
別表第2中
第3号を削り、
第4号を第3号とし、
第5号から第32号までを1号ずつ繰り上げる。
 

(消費税法施行令の一部改正)

第16条  消費税法施行令(昭和63年政令第360号)の一部を次のように改正する。
第14条第3号中
「性病予防法(昭和23年法律第167号)の規定に基づく治療又は入院若しくは入所に係る医療及び」を削り、
同条第4号中
「伝染病予防法(明治30年法律第36号)」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」に、
「規定に基づき収容して行われる医療」を「規定に基づく入院に係る医療」に改める。
 

(臓器の移植に関する法律附則第11条第1項の法律を定める政令の一部改正)

第17条  臓器の移植に関する法律附則第11条第1項の法律を定める政令(平成9年政令第311号)の一部を次のように改正する。
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号から第13号までを1号ずつ繰り上げ、
第14号を削り、
第15号を第13号とし、
第16号から第53号までを2号ずつ繰り上げ、

 

本則に次の1号を加える。
52. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

(厚生省組織令の一部改正)
第18条  厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中
第32号を第33号とし、
第31号を第32号とし、
第30号中
「駆除」の下に「(感染症の伝ば及び発生の防止のために行うものを除く。)」を加え、
同号を第31号とし、
第16号から第29号までを1号ずつ繰り下げ、

 

第15号の次に次の1号を加える。
16. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に関する事務のうち、獣医師の届出及び動物の輸入に関すること。
 

第35条第4号中

「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第2号)の施行その他」を「エイズその他の」に改める。

 

 

第36条第3号中

「伝染病予防法(明治30年法律第36号)」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に、
「、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び性病予防法(昭和23年法律第167号)」を「及び予防接種法(昭和23年法律第68号)」に改める。

 

 

第45条中

第9号を第10号とし、
第8号の次に次の1号を加える。
9. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関する事務のうち、獣医師の届出及び動物の輸入に関すること。
 

第49条第14号中

「駆除」の下に「(感染症の伝ば及び発生の防止のために行うものを除く。)」を加える。

附 則


 この政令は、平成11年4月1日から施行する。